海外に商品を輸出すると、消費税の免税を受けられること知っていますか?
消費税は国内の最終消費者が支払います
私たちが日常的に買い物で支払っている消費税。
これは、最終消費者が支払う税金です。
私たち一般消費者が買い物で直接国に支払うことはありません。買い物をしたお店が私たちの代わりに消費税を国に治める形になっています。
海外のお客様は消費税を支払う必要があるのか?
海外に商品を販売する場合、日本の消費税を海外のお客様が払う必要はありません。
消費税は「日本で消費する」ことを前提に支払う税金だからです。
海外に輸出されれば、商品は海外で消費されることになります。そのため、日本の消費税を支払う必要がないのです。
商品を販売する(輸出する)会社は、海外のお客様に消費税を請求しません。商品代金だけを請求することになります。
海外のお客様は自国に輸入する際、自国の消費税(または相当する税金)を支払っています。
インバウンドで来日する外国人観光客の方たちが、免税で買い物できるのはこのためです。
輸出する会社が消費税免税をするためには何が必要ですか?
海外に商品を輸出する会社が、日本国内で商品の仕入れを行っている場合、仕入れ先に商品代金と共に消費税を支払っているかと思います。
この支払った消費税は、輸出する会社が商品を最終消費している訳ではないため、免税(還付)を受けることが可能です。輸出還付金といいます。
ただし免税(還付)を受けるためには、下記のような書類を整えておく必要があります。
- 日本国内仕入れ先からの請求書
- 海外販売先への請求書(Invoice)
- 輸出関連書類(出荷書類、国際運送会社送り状、輸出許可証)
これらの書類は、輸出還付金の手続きをする際に、必要となります。自社の詳細状況は顧問税理士さんに相談ください。
輸出の記録を取っておこう
輸出を始めて何年かすると、税関職員が事後調査で会社に来ることがあります。
税金の処理がきちんとなされているかを確認するためです。
その際、先ほどの輸出還付金に関する書類の保管状況も確認されます。輸出関連書類の保管期間は輸出許可日から5年間となります。必ず、年度ごとなどに整理して保管しておきましょう。
またこれらの書類の保管と合わせて、輸出の記録を取っておくことをおススメします。
具体的には出荷ごとの、輸出許可番号、輸出金額などが分かる情報です。記録は紙である必要はなく、パソコン内の記録でも構いません。
まとめてやろうと後回しにしておくと、記録の漏れや抜けが発生しますので、出荷の都度や月ごとなど小まめに定型業務として行うことをおススメします。
社内の輸出業務体制はちゃんと作れていますか?
海外販売を始めると、国内販売とは違うこのような新たな業務が出てくることがあります。
営業活動が忙しいとついついおろそかになりがちですが、輸出還付金を適切に受け取るためにもきちんとした業務体制を作りましょう。
弊社では、お客様の状況を踏まえた無理のない海外販売・業務体制の構築サポートや、社内で対応できない業務の代行サービスを提供しています。
無料相談にてご相談ください。
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