海外のお客さんに商品を発送する時、注文をいただいた商品と一緒にサンプルを送りたい時があると思います。
この時、輸出手配する上で書類の準備における注意点です。
サンプルも税関への申告が必要です。
注文をもらった商品を輸出する時は、インボイスやパッキングリストを用意します。
インボイスは請求書という意味ですが、輸出においては送り状という意味を持っています。どういった製品を輸出しようしているのかを記載する意味があります。
インボイスに記載された内容・金額を元に、輸出申告(相手国では輸入申告)が行われ、税関が輸出許可(または輸入許可)します。
輸出入申告では、有償で販売されるものだけではなく、無償で提供されるサンプル品や修理戻り品などに対しても、申告をすることが必要です。
またサンプル品であっても、有償で販売する際の妥当な金額でインボイスを作成し、輸出入申告する必要があります。不当に安く設定するのは、アンダーバリュー行為にあたります。
また、注文をもらった商品と一緒に出荷するから、紛れ込ませてインボイスに記載しないというやり方もあります。ただこれ自体、申告していないので違法です。またまれに税関の開封検査が入り、申告品と実物の相違がばれてしまうこともあり得ます。
相手へのサンプル提供実績を残す意味でも、正直に申告しておいた方がよいでしょう。
販売品とサンプルの書類は分ける必要があるのか?
では、販売品とサンプルのインボイスは分ける必要があるのでしょうか?
結論から言うと、一緒のインボイスで大丈夫です。
インボイスに販売品、サンプルは一緒に記載します。サンプル品も金額を入れた上で、サンプル品の記載と一緒に、下記文章を記載します。
“No commercial value. Value for customs purpose only.”
「これは、販売品ではなく、税関申告用です」という意味になります。
また、インボイスではすべての商品の合計金額をTotalで記載しますが、販売品とサンプル品の合計金額は別々に記載しておいた方が、取引先の誤解を招きません。
取引先に対しては、この内容でインボイス(請求書)としてもらってもいいです。もし相手が必要であれば、請求する商品だけを記載したインボイスを別に発行してもよいでしょう。
販売品とサンプルでインボイスを分けてしまうと、場合によってはそれぞれのインボイスで輸出入申告が行われてしまうこともあります。申告費用がかさみ、コストがお互いに増えてしまうことにもなります。
どうしても分けなければいけない事情がないのであれば、1回の出荷は1つのインボイスでまとめた方がよいでしょう。
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