先日、輸出時に必要となる書類として、インボイスが必要であることを紹介しました。
インボイスには、輸出する製品の価格を記載する必要があります。
この書類ですが、相手から、インボイスに記載する価格を低くしてくれと言ってくることがあります。ここで、実際の価格より安い金額で記載し、申告することを過少申告と呼びます。
過少申告は、アンダーバリュー取引とも言われます。実際の価値より下回る価値での取引という意味です。また、虚偽申告にあたります。今回は、この過少申告について説明します。
なぜ相手先はそんなことを言うのか?
ずばり、自分の国での輸入申告金額を安くしたいからです。
外国(ここでは日本)の製品を、自分の国に輸入する際には、製品によって関税がかかります。
また消費税は、どの製品にもかかります。国によって税率は変わります。日本は10%です。
関税・消費税は、輸入申告金額で決まります。
そのため、輸入申告金額が安くなれば、相手が支払う関税・消費税が安くなります。
通常、日本から輸出した際に用意したインボイスが、そのまま相手国の輸入申告に使われますので、相手がこちらに金額を変更してくれとお願いしてくるのです。
自分たちにとっての影響は?
輸出申告する際は、関税・消費税はかかりません。
そのため、輸出申告金額はいくらでもこちらに影響はありません。
「じゃあ、インボイスの金額安くしてあげればいいんじゃないの?」
と思うかもしれません。
ただし、日本の法律に触れてしまいますので、注意が必要です。
まず、関税法で虚偽申告・虚偽書類提出として罰則が科せられます。
また、消費税法にも抵触してくる場合があります。
輸出取引の場合、輸出する製品には日本の消費税の免税が認められています。この免税を受けるためには、申告金額と実際の取引金額が整合しているかなど、きちんと証拠がないといけません。
過少申告をしていると、金額の整合がきちんと取れなくなってきてしまうことになります。
このようなことから、自分たちにもよくない影響が出てきてしまいます。
相手の脱税にも加担することになる
関税・消費税は、国の税金です。
そのため国も、それぞれの会社がちゃんと税金を納めているかを見ています。
日本でも、輸入をメインでしていると、税関の事後調査で、ちゃんと輸入の際の関税・消費税を払っているかを定期的に確認しにきます。過少申告している取引が確認されれば、追徴課税され、あまりにもひどいと指導が入ったり、罰則が科せられることもあります。
相手国も考え方は同じですので、インボイスの過少申告にこちらが応じていれば、結果、脱税に加担しているということになります。
過少申告には応じないようにしよう
インボイスの金額を過少申告に応じるだけで、いろいろな影響が出てくることがお分かりいただけたかと思います。
相手にお願いされると、断りづらいこともあるかもしれませんが、応じないように、毅然とした態度で臨みましょう。
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