国際宅配便を利用した場合でも、通関許可通知書は取得しておこう

輸出ビジネス
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輸出や輸入で、DHLやFedexといった国際宅配便を利用することよくあるのではないでしょうか。

国際宅配便は、Door to Door(ドアツードア)サービスと呼ばれ、例えば輸出の場合、自分のところから出荷したら、相手のところまで同じ会社が一貫して届けてくれるサービスです。

日本国内のヤマト運輸などと同じような感覚で利用できるので、手軽に利用しやすいサービスです。

昔は、利用料金(運賃)が高かったので、急ぎで軽い荷物だけに利用することが多かったです。

最近は国際宅配便各社の利用料金も下がってきたこともあり、比較的大きめの荷物にも利用することができるようになりました。ますます利用頻度が高まってきているサービスだと感じます。

コロナ禍では、航空会社の便数が減り、貨物を運ぶキャパシティが減ることがありました。国際宅配会社は自社の飛行機を持っていますので、こういった状況下でも輸送が比較的安定していたため、輸送の大きな選択肢になっています。

国際宅配会社は、自社の機材を持っています

通関許可通知書を取得しよう

さて、国際宅配会社を利用して輸出・輸入をした場合でも許可通知書が必要なこと、ご存じでしょうか?

許可通知書とは、日本の税関に輸出申告または輸入申告を行い、許可された後に税関から発行される輸出または輸入の許可書です。モノを輸出または輸入した場合、必ず発行されているものです。

なぜ許可通知書が必要なのか?

輸出入をするにあたり、税関では通関関係の帳簿を備えることを必要としています。
(関税法第94条・関税法施工令第83条・関税法基本通達94-1・関税法115条の2)

輸出入の許可通知書は帳簿の代わりにすることが出来ます。許可通知書をファイルで保管しておけば、帳簿の代わりになります。

税関の事後調査が入った場合でも、この帳簿を確認することが求められますので、その時のために準備しておきましょう。

保存期間は、以下になります。

  • 輸入7年間(輸入許可の日の翌日から起算) 
  • 輸出5年間(輸出許可の日の翌日から起算)

許可通知書は言わないともらえない時も

輸入した場合は、到着した荷物の外箱に添付されていることもありますが、必ずついているわけではありません。また運賃の請求書と一緒に送られても来ますが、ついてこない場合もあります。

このような場合、運送会社のカスタマーサービスに連絡して、輸出または輸入の通関許可書発行をお願いしましょう。

各社のお客様サービス用のメールアドレスに、送り状番号を伝え、許可通知書をお願いすると、通常メールでPDFに添付して送ってもらえます。各社の許可書の請求書式がある場合は、それを利用してもいいでしょう。

許可書の発行依頼は、最近の分だけではなく、過去にさかのぼって依頼することが出来ます。

依頼もまとめてしようと思っていると、ついつい後回しになり、気が付いたら許可書がないものがたくさんになりがちです。ある程度定期的にもらうようにすることをおススメします。

スムーズな輸出入業務のために、参考になれば幸いです。

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